平成25年10月、省エネ法第78条に規定されるエネルギー消費性能の向上を図ることが特に必要のある機器として、新たに三相誘導電動機(産業用モータ)がトップランナー制度の対象に追加されました。平成27年4月より実施されています。
産業用モータ付きの機械設備を導入の際はご注意ください。
※当社のポンプに採用されているモータは、トップランナー規制に対応しています。
三相誘導電動機 構造図
資源エネルギー庁「産業用モータのトップランナー制度の概要について」より
「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(通称:省エネ法。1979年成立)に、1998年の改正でトップランナー制度が導入されました。
トップランナー制度とは、エネルギー消費機器の製造・輸入事業者に対し、3~10年程度先に設定される目標年度において高い水準(トップランナー基準)を満たすことを求め、目標年度にその達成状況の確認のため、報告が求められる制度です。
制度導入当初の対象機器は、乗用自動車、エアコン、蛍光灯など9品目でしたが、対象品目は順次拡大されています。
三相誘導電動機(産業用モータ)については、審議会において
(1)大量に使用され
(2)相当量のエネルギーを消費し
(3)効率改善の余地がある機器
というトップランナー制度の対象3要件を満たすと判断されたことから、審議会の審議等を踏まえ、平成25年10月、新たにトップランナー制度の対象機器として指定されました。
当社の製品にも採用されています。
(ステンレス製自吸式渦巻ポンプ)
規制対象事業者
製造事業者など
規制対象機器
JIS C 4034-30で規定される三相誘導電動機の適用範囲(ただし、特殊用途に使用されるもの、測定・評価方法未確立のもの、市場規模が極度に小さいものなどを除く。)
規制内容
(1)目標年度(2015年度)以降に、規制対象における区分(全36区分)ごとに定める目標基準値を加重平均によって達成すること。
(2)目標基準値は、IECやJISと整合を図った値に設定。
詳細な基準は、経済産業省資源エネルギー庁のWebサイトをご覧ください。
(3)2014年11月1日以降、カタログなどへの表示を義務づけ。
詳細は、経済産業省資源エネルギー庁のWebサイトをご覧ください。